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特定調停の費用

特定調停における費用は、弁護士や司法書士に依頼するか否かで大きく変動します。通常、特定調停で債務整理をする場合は、あまり弁護士等には依頼しません。任意整理の場合は、弁護士、司法書士の代理によって交渉が行われますが、特定調停の場合は簡易裁判所が間に入ってくれるので、弁護士等を雇う必要性がかなり低いのです。そこが任意整理との大きな違いでもあります。

ただ、もしそれでも弁護士等に依頼するという場合は、相場としては大体2~4万円くらいかかります。他の債務整理と比較すると弁護士費用としてはかなり格安ですが、実際にはそれでも依頼しないケースがほとんどです。

一方、弁護士等に依頼しない場合、特定調停によってかかる費用は非常に安価となります。必要な費用は、まず申立書に貼る印紙代です。これは債権者の人数、会社数によって変わり、1社あたり300~500円程度です。そのため、たとえば5社の場合は1,500~2,500円という事になります。


次に、予納郵券、すなわち切手代です。これも債権者の数によって変わってきます。ただし、こちらは1社だと500~1,450円と、やや幅があり、以降、1社増えるごとに250円ずつ増えていきます。

とはいえ、主な費用はこれくらいです。後はここに交通費等が加わる程度です。仮に、5社の債権者に対して特定調停の手続きを行う場合には、3,000~5,000円+交通費という形になります。

特定調停の費用と他の債務整理との比較

債務整理は主に4種類ありますが、特定調停はその中でも一番お金がかからない制度となっています。通常は弁護士や司法書士にも依頼をせず、簡易裁判所の設けた調停委員に協力してもらって交渉を行うので、費用は印紙代や切手代くらいで済みます。数社の債権者がいても、合計額は5,000円程度で済む場合がほとんどです。

一方、他の債務整理はかなりのお金が必要です。特定調停と同じく、利息分の減額が主な目的となる任意整理の場合でも、弁護士、司法書士の費用がかかるので、1社につき4~5万円は必要になります。ただ、これもかなり安価な方で、個人再生や自己破産の場合はさらに多くのお金がかかります。

個人再生の場合は、実費として20~25万円が必要となります。これに加え、弁護士に依頼した場合は40~60万円、司法書士に依頼した場合は20~40万円の費用が必要となります。大体の相場としては、弁護士依頼の場合は合計65万円、司法書士の場合は45万円くらいは必要です。

自己破産の場合は、実費は5万円程度、弁護士費用は30~60万円、司法書士費用は15~30万円が相場です。個人再生ほどはかかりませんが、財産がほとんど差し押さえとなるので、支払いはかなり苦労することになるでしょう。

特定調停は、これらの他の債務整理とこうして比較すると特出すべき安さです。そこが最も大きなメリットといえるかも知れません。

特定調停の費用が安価な理由

特定調停は、他の債務整理と比較すると、その費用はかなり安価です。その理由はいくつかあります。まず、弁護士や司法書士を雇う必要がない点です。他の債務整理に関しても、弁護士や司法書士に依頼をせずに行う事は可能ですが、実際には一人で手続きを行うのはかなり困難な上、交渉まで行う事は事実上厳しいといえます。債権者が納得する事もまずありません。よって、基本的には依頼する事を前提に行われる制度となっています。

一方の特定調停は、弁護士や司法書士に依頼しない事がほとんどです。簡易裁判所が間に入ってくれるので、自分だけでも十分交渉が可能なためです。そのため、弁護士や司法書士へ支払う依頼料の分だけ他の制度と比べ安くなります。

また、弁護士等に依頼する場合でも、個人再生や自己破産と比べると、その額は10分の1程度で済みます。その理由としては、減額する範囲が狭いという点が挙げられます。個人再生や自己破産は、借金全体を減額、もしくは免除という形に持っていきます。特定調停の場合は、利息分だけを圧縮します。その分、費用も安くて済むという事になるのです。
つまり、見返りがそれほど大きくない代わりに、費用も少なめという事です。

ただ、中には利息分だけで借金が大きく膨れ上がるケースも多く見受けられます。その場合は、特定調停を利用すると、安価で大きな減額を達成できる可能性が高いでしょう。

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